遺言について
遺言とは故人の意思を尊重するためのものです。
遺言には以下の3つがあります。
自分で遺言を残したい方:自筆証書遺言
内容を秘密にしておきたい方:秘密証書遺言
より確実に遺言を残したい方:公正証書遺言
自筆証書遺言
自分で紙に書き記す遺言のことです。遺言に使うペンや紙には特に指定はありません。ただし、全文をかならず自筆で書くことが必要です。ワープロやタイプライターで書き上げることは禁じられています。 あくまで遺言者の意思が自らの手によって表明されていることが重要 なのです。
【メリット】
特に費用もかからず、自宅で手軽に作成が可能。
【デメリット】
遺言書の管理に手間がかかる。書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。文章すべてを自筆する必要があるため、手間がかかる。
秘密証書遺言
遺言の内容を人には秘密にしておきたい方にお勧めです。遺言の内容は誰にも知られたくないが、実行を確実なものにしておきたい、というときのものです。
【メリット】
内容を秘密にすることができる。本文は自署でなくてもよい。遺言書の存在が公証される。
【デメリット】
本文の書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる。
公正証書遺言
遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらうのが公正証書遺言です。公正証書として公証人に法律の規定どおりに作成してもらうのですから、遺言書として無効になることはまずありません。できあがった遺言書の原本は相続が始まるまで公証人役場で保管しますから、破損、紛失のおそれもありません。 遺言書としての一番確実性が高い方式です。
【メリット】
公証役場で公証人関与のもと作成するため、遺言書の効力は確実。遺言書は公証役場でも保管されるので、管理が容易
【デメリット】
公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる
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