相続登記

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました

家や土地の名義、亡くなった方名義のままになっていませんか?
亡くなった方が不動産をお持ちだった場合、相続登記が必要です!

相続登記とは?

家や土地の所有者がお亡くなりになった場合、家や土地の名義を書き換える必要があります(相続登記と言います)。担当する役所は、法務局になります。
家や土地の名義書換(相続登記)には、専門的な知識が必要になります。原田司法書士事務所は、相続登記に強い司法書士事務所です。ご不安な方や仕事で忙しい方など、ぜひ原田司法書士事務所にお任せください。

相続が争族に!?

相続登記を長期間放置し、遺産分割しないでいると、次の相続が発生し、遺産分割に参加しなければいけない相続人が増え、相続人の間で話がまとまらなくなることにより、相続登記を行うことができなくなります。

具体例

 A名義の家があり、夫A、妻Bその子供が長男Cと次男Dの場合、夫Aが亡くなった場合、夫A名義の家は妻Bその子供長男C、次男Dに相続する権利があります。この時点で長男Cの単独名義で相続登記をしたいのであれば、B、C、Dの3人で遺産分割することになります。
 しかし、相続登記をしないで、次男Dが亡くなると今度はDにさらに相続が発生します。Dに妻Eとその子供FとGがいる場合、B、C、E、F、Gの5人で遺産分割協議をすることになります。
 仮にA名義の家にAの妻Bと長男Cが居住していたとしても、FやGが相続権を当然に主張できます。
 また、Fが亡くなり相続が発生するとその相続人。というようにどんどん相続人が増えていき、長年交流のない親族と遺産分割協議をしなくてはならず、争いに発展するケースがあります。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1) 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。不動産を相続した人は、お早めに原田司法書士事務所へご相談ください。

Q&A

銀行の預貯金や株式なども残っています。それらの解約手続きなどもお願いできますか?

依頼可能です。遺産承継業務として、相続人全員からご依頼いただければ、銀行の預貯金や株式、不動産も含めて、原田司法書士事務所で名義変更の手続きを進めることが可能です。まずは原田司法書士事務所へ一度ご相談ください

登記に必要な戸籍集めもしていただけますか?

不動産を引き継ぐ方からの登記依頼と合わせて、ご依頼可能です。
(相続登記の依頼をせず、戸籍集めだけのご依頼はできません)

相続人の一人がどこに住んでいるか分りません。調べていただけますか?

遺産承継業務として、原田司法書士事務所へご依頼ください。
戸籍調査の一環で、相続人の現在の住民票上の住所地を調べることは可能です。

相続放棄をしたいのですが、依頼可能ですか?

原田司法書士事務所では家庭裁判所への相続放棄をするための申立書の書類作成が可能です。相続放棄はできる期限が非常に短いので、お早めにご相談ください(相続放棄)。

相続人の一人が話し合いに応じません。どうしたらいいですか?

どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをする手段がございます。原田司法書士事務所では、遺産分割調停の申立書類の作成が可能です。まずはご相談ください。

相続税が心配ですが、どうしたらいいですか?

提携税理士を紹介しますので、税理士に一度ご相談ください。

私の代わりに他の相続人のところへ行って、話をしていただけますか?

司法書士があなたの代わりに他の相続人と交渉をすることはできかねます。
提携弁護士を紹介いたしますので、提携弁護士に一度ご相談ください。

自分で登記するつもりで、登記申請書を作成しました。チェックをしてもらえますか?

申し訳ございません。原田司法書士事務所に登記のご依頼がない場合は書類のみのチェックはできかねます。

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