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〒634-0004 奈良県橿原市木原町181番地の5

担保権抹消


ローンを完済されて担保が残ったままになっていませんか?

 不動産を購入した際、住宅ローンを利用されてた方は、抵当権という

担保を不動産に入れていると思います。住宅ローンを完済されると担

保の登記を消す、抵当権の抹消登記をしなければいけません。

抵当権の抹消登記をしないと

  抵当権の抹消登記をしないと、次に不動産を売りたくても売ること

ができなかったり、また、不動産を担保に新たに借り入れをすること

ができないなどの問題が生じます。

ご持参していただきたいもの


【金融機関から交付された書類】

 抵当権設定契約書、金融機関からの委任状、代表者事項証明書など、受け取った書類はすべてお持ち下さい。

【認印】
  
 
司法書士の委任状に押印して頂くために必要です。

【運転免許証等】 
  
 本人確認をするのに必要になります。

【住民票】
 

 
担保を不動産に入れてから、住所が変わっている場合に必要になります。住所が変わっていない場合は必要ありません。

 
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